健康食品とは

健康食品とはどんなものなのかを解説します。

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薬ではありません

健康食品とは食品衛生法で定められている「食品」ということになります。
この法律では食品を「すべての飲食物をいう。
ただし、薬事法に規定する医薬品および医薬部外品はこれを含まない」となっており、当然のことながら健康食品はその効能や効果について表示することはできません。
ある時期から健康食品が数多く販売されるようになりました。
ここで気をつけておきたいのは、医薬品は副作用があり危険で、健康食品は副作用がなく安全というような風潮があることです。
健康食品といっても、体に対する何らかの作用があるとするならば、摂取方法によっては体に好ましくない作用が生じても不思議はありません。
また、医薬品は薬事法に基づいて含まれる成分などについては厚生労働省の管理下にありますが、食品では薬事法のような管理は行われていません。
過去、健康食品に含まれる不純物などにより健康被害が生じたり、誇大な広告により惑わされたりしたことから、一定の条件を満たした食品はある程度「効能・効果」を表示してもよいという制度が作られ、これを保健機能食品制度といいます。

保健機能食品制度

保健機能食品制度とは、従来、多種多様に販売されていたいわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度で、国への許可の必要性や食品の目的、機能などの違いによって、特定保健用食品と栄養機能食品の二つのカテゴリーに分かれています。
(1)特定保健用食品は、身体の生理学的機能や生物的活動に影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の目的で摂取するのに対して、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
(2)食品を特定保健用食品として販売するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可(承認)を受けなければならない。

栄養機能食品

(3)栄養機能食品とは、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給、補完を目的としたもので、高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、一日に必要な栄養成分を摂取できない場合などに、栄養成分の補給、補完の目的で摂取する食品です。
(4)栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要があり、その規格基準に適合すれば国などへの許可申請や届出の必要はなく、製造、販売することができます。